一般廃棄物の収集運搬の許可を得ていない生前・遺品整理業者は、廃棄物処理法の規定により、生前・遺品整理業の仕分け作業などで発生したごみ(リユースにもリサイクルにも適さず、捨てる以外の手段がないもの。一般廃棄物。例:生ごみ など)を回収することができません。
そのため、生前整理・遺品整理を依頼される皆様には以下のことをお願いしております。
ごみが少量の場合
- 家庭ごみとして、ご依頼者様ご自身でごみ集積所に出して頂く。
ごみが多量の場合
- 「一時多量ごみ」として、依頼地域の市区町村の廃棄物対策課等の担当窓口へ直接ご連絡頂く。
- 同市区町村の一般廃棄物処理許可業者へ連絡頂いて、収集日の調整及び回収時の対応をお願いする。
上記を依頼者様ご自身で行うことが難しい場合には、市区町村や一般廃棄物処理業者との調整を行うことは可能です。(別途、「コーディネート料金」が発生致します。)なお、ごみの処理料金は依頼者様ご自身のご負担となります。
もし、一般廃棄物の収集運搬の許可を持っていない生前・遺品整理業者が、リユース品、リサイクル品だけでなく、ごみまで回収してしまっている場合、違法行為に該当する恐れがあります。
私たちは依頼者様に迷惑をかけることなく安心してご利用頂けるよう、法令の順守を大前提としておりますので、そのような行為は一切致しません。
もし、そのような行為を行っている業者を利用する場合、責任がお客様に及ぶこともありますので、十分に注意することをお勧め致します。