一般社団法人日本リユース・リサイクル
回収事業者組合

03-3539-2707

皆様へのお願い!

一般廃棄物の収集運搬の許可を得ていない生前・遺品整理業者は、廃棄物処理法の規定により、生前・遺品整理業の仕分け作業などで発生したごみ(リユースにもリサイクルにも適さず、捨てる以外の手段がないもの。一般廃棄物。例:生ごみ など)を回収することができません。
そのため、生前整理・遺品整理を依頼される皆様には以下のことをお願いしております。

ごみが少量の場合

  • 家庭ごみとして、ご依頼者様ご自身でごみ集積所に出して頂く。

ごみが多量の場合

  • 「一時多量ごみ」として、依頼地域の市区町村の廃棄物対策課等の担当窓口へ直接ご連絡頂く。
  • 同市区町村の一般廃棄物処理許可業者へ連絡頂いて、収集日の調整及び回収時の対応をお願いする。

上記を依頼者様ご自身で行うことが難しい場合には、市区町村や一般廃棄物処理業者との調整を行うことは可能です。(別途、「コーディネート料金」が発生致します。)なお、ごみの処理料金は依頼者様ご自身のご負担となります。

もし、一般廃棄物の収集運搬の許可を持っていない生前・遺品整理業者が、リユース品、リサイクル品だけでなく、ごみまで回収してしまっている場合、違法行為に該当する恐れがあります。

私たちは依頼者様に迷惑をかけることなく安心してご利用頂けるよう、法令の順守を大前提としておりますので、そのような行為は一切致しません。
もし、そのような行為を行っている業者を利用する場合、責任がお客様に及ぶこともありますので、十分に注意することをお勧め致します。

生前・遺品整理のニーズ拡大に伴い、近年は業者の数も増加傾向です。一方、悪徳な業者によるトラブルも多発しています。国民生活センターからも以下の注意喚起が出されています。

国民生活センター
ホームページ「遺品整理を頼むときは、複数の事業者から見積もりを」

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen276.html

国民生活センターからは、複数の事業者から見積もりを取ることが奨励されています。また、『見積書に「遺品整理一式」と記載されているなど、あいまいな記載がある場合には、具体的な作業内容の説明を求めることが大切です。』
と、注意喚起しています。私たち遺品3Rディレクターは、常に明瞭に見積金額を示すことを心掛けています。その上で、他社とも比較し、最終的に納得・信頼できる業者を選ぶことをお勧めします。

遺品整理に伴う廃棄物の
取り扱いについて
(その1)

  • 一般家庭で整理した遺品の中で廃棄するものは一般廃棄物。
  • 一般廃棄物の収集許可を得ていない遺産整理業者ができる業務は依頼を受けた家庭の敷地内で、遺品を整理するところまで。
  • 廃棄する遺品を敷地外へ運搬する必要がある場合には、必ず、排出者(遺品整理の依頼者)に依頼して指定の収集日に出してもらうか、排出者から直接、一般廃棄物の収集許可業者に委託すること。
  • 依頼者→遺品整理業者→一般廃棄物業者
    ・・・このような再委託は遺品整理業者が廃棄物処理法違反。
出所:環境省 廃棄物対策課

遺品整理に伴う廃棄物の
取り扱いについて
(その2)

  • 一般廃棄物の収集運搬許可を得ていない遺品整理業者が自ら運搬をすることは、廃棄物処理法違反。
  • 廃棄物処理法第25条により5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金又はこれが併科されることになるため、十分に注意すること。
  • なお、家庭から排出される一般廃棄物である遺品は、産業廃棄物の収集運搬許可はもちろん、事業系一般廃棄物に限定された収集運搬許可でも運搬はできないことに注意。
出所:環境省 廃棄物対策課